診療報酬改定に伴う2026年6月からの加算に関する掲示について


■一般名処方加算
一般名処方(薬剤の商品名ではなく有効成分を処方箋に記載すること)に よって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を十分に説明します。

■時間外対応加算
厚生労働省の規定により、平日18時以降・土曜日12時以降は夜間早朝等加算が適用されます。

■後発医薬品使用体制加算
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。医薬品の供給が不足した場合に、 医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しています。医薬品の供給状況によって 投与する薬剤が変更となる可能性があることがあります。変更する場合には受診された方に十分に説明します。

■生活習慣病管理料
高血圧、糖尿病、脂質異常症の疾患を有する方が対象となります。 患者様には、血圧や体重等の個々に応じた目標設定のほか、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した療養計画書』を 患者さまの同意のもと作成し、より実効性のある疾患管理を行います。初回時に『療養計画書』への患者さまの署名をいただきます。 病状により、28日以上の長期の投薬またはリフィル処方箋の交付が可能となります。

■外来感染対策向上加算
当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。


■電子的情報連携体制整備加算に係る掲示について

当院では、電子的診療情報連携体制整備加算2に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備しています。

上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、令和8年6月1日より初診料、 再診料に「電子的診療情報連携体制整備加算」算定します。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますのでご理解 のほど 何卒よろしくお願い申し上げます。



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